NEC C&C財団について
公益財団法人NEC C&C財団 定款
総則 | 目的及び事業 | 財産及び会計 | 評議員 | 評議員会 | 役員等 | 理事会 | 委員会 | 定款の変更、合併及び解散等 | 事務局 | 情報公開及び個人情報の保護 | 補則 | 附則
(名称)
- 第1条
- 本財団は、公益財団法人NEC C&C財団(英文名NEC C&C Foundation)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 2
- 本財団は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
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(目的)
- 第3条
- 本財団は、C&C技術分野、即ち情報処理技術、通信技術、電子デバイス技術およびこれらの技術が融合する技術分野の開拓又は研究に対する奨励及び助成を行うことにより、エレクトロニクス産業の発展を図り、もって経済社会の発展及び社会生活の向上に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
- 第4条
- 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- C&C技術分野の開拓又は研究に関する功労者の顕彰
- C&C技術分野の研究に対する研究資金の助成
- 前各号に掲げるもののほか、公益目的を達成するために必要な事業
- 2
- 前項の事業については、日本国内及び海外にておいて行う。
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(財産の種別及び構成)
- 第5条
- 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
- 2
- 基本財産は、本財団の公益目的事業を行うに不可欠なものとして理事会で定める財産とする。
- 3
- その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
- 第6条
- 本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の決議により、別に定める財産管理運用規程によるものとする。ただし、その使途又は管理方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
(基本財産の処分)
- 第7条
- 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の公益目的達成上、特に必要があると認められる場合は、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の承認を得ることにより、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
(事業年度)
- 第8条
- 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第9条
- 本財団の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2
- 前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
- 第10条
- 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
- 財産目録
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3
- 前項の定時評議員会に提出し報告、もしくは承認を受けた書類は、当該事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(借入金)
- 第11条
- 本財団が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会の議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により承認を得なければならない。
(新たな義務の負担等)
- 第12条
- 第7条ただし書及び前条に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により承認を得なければならない。
(会計原則等)
- 第13条
- 本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2
- 本財団の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
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(定数)
- 第14条
- 本財団に、評議員6名以上10名以内を置く。
(選任等)
- 第15条
- 評議員の選任及び解任は評議員会の決議により行う。
- 2
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ その評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人又は認可法人
- 3
- 評議員は、本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
- 4
- 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
- 第16条
- 評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
- 第17条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
- 2
- 前項に関わらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。ただし、増員により選任された評議員の任期を他の評議員の任期に合わせ短縮することは出来ない。
- 3
- 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
- 第18条
- 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は毎年度一人当たり総額10万円を超えないものとする。
- 2
- 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
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(構成)
- 第19条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第20条
- 評議員会は、次の事項を決議する。
- 役員の選任及び解任
- 役員等の報酬並びに費用の額の決定及びその規程
- 定款の変更
- 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
- 2
- 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第23条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
- 第21条
- 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
- 2
- 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 3
- 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
- 第22条
- 評議員会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づいて理事長が招集する。
- 2
- 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3
- 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
- 第23条
- 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
- 2
- 前項にかかわらず評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議会を開催することができる。
(議長)
- 第24条
- 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
(定足数)
- 第25条
- 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
- 第26条
- 評議員会の議事は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる出席評議員の過半数をもって決する。
(決議の省略)
- 第27条
- 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第28条
- 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第29条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
(評議員会運営規則)
- 第30条
- 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
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(種類及び定数)
- 第31条
- 本財団に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上10名以内
- 監事 2名以上3名以内
- 2
- 理事のうち、1名を代表理事とし、1名を「一般社団・財団法人法」第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
- 第32条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により理事の中から選出する。
- 3
- 前項で選任された代表理事は理事長に、業務執行理事は専務理事に就任する。
- 4
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。また各監事は相互にその親族その他特殊の関係があってはならない。
- 5
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 6
- 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 7
- 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
- 第33条
- 理事は、理事会を構成し、本財団の業務の執行の決定に参画する。
- 2
- 理事長は、本財団を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 専務理事は、理事長を補佐して、本財団の業務を執行する。
- 4
- 理事長並びに専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
- 第34条
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
- 本財団の業務及び財務の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- 理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生じる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめること請求すること。
- その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
- 第35条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。ただし、増員により選任された監事の任期は他の現任監事の任期に合わせて短縮することは出来ない。
- 4
- 役員は、第31条の定数に不足するときは、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
- 第36条
- 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。
- 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
- 第37条
- 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
- 2
- 非常勤の役員の報酬の額は毎年度一人当たり総額10万円を超えないものとする。ただし、常勤の役員の報酬については、評議員会において、別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の基準に従って決議する。
- 3
- 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
- 第38条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする本財団の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする本財団との取引
- 本財団がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本財団とその理事との利益が相反する取引
- 2
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除)
- 第39条
- 本財団は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
- 第40条
- 本財団に顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に応え、又は理事長に対して意見を述べる。
- 4
- 第35条第1項の規定は、顧問について準用する。
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(理事会の構成)
- 第41条
- 本財団に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
- 第42条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
- 前各号に定めるもののほか、本財団の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選任及び解任
- 2
- 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 内部管理体制の整備
- 第39条の責任の免除
(開催及び招集)
- 第43条
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
- 2
- 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
- 3
- 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 第34条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
- 前4号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要あると認めたとき。
- 4
- 理事会は、理事長が招集する。ただし、前第3項第3号により理事が招集する場合及び前第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 5
- 理事会の招集は、会議の日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の5日前までに通知しなければならない。
- 6
- 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
- 第44条
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。
(理事会の定足数及び議決方法)
- 第45条
- 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席をもって成立する。
- 2
- 理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除き、議決に加わることのできる出席理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
- 第46条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
- 第47条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 2
- 前項の規定は、第33条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
- 第48条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
- 第49条
- 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
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(審査委員会)
- 第50条
- 本財団は、目的とする公益事業の公正にして円滑な執行を図るため、審査委員会を設ける。
- 2
- 審査委員会は、顕彰又は助成の内容、その対象等を審査する。
- 3
- 審査委員会の委員は、理事会の決議により選任し、理事長が委嘱する。ただし、その過半数は学識経験者でなければならない。
- 4
- その他審査委員会及び審査委員に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(その他の委員会)
- 第51条
- 本財団の事業の円滑な遂行を図るため、理事会はその決議により、前条に定める審査委員会以外にも、委員会を設置することができる。
- 2
- 審査委員会以外の委員会の委員の選任、委嘱、ならびに委員会の任務、構成及び運営等については、前条第3項及び第4項に従う。
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(定款の変更)
- 第52条
- この定款は、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により、変更することができる。
- 2
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
- 3
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
- 4
- 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
- 第53条
- 本財団は、「一般社団・財団法人法」第202条及びその他法令で定めた事由により解散する。
(合併等)
- 第54条
- 本財団は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
- 2
- 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(公益目的取得財産の残額の贈与)
- 第55条
- 本財団が、公益認定の取り消し処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益財団であるときを除く)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、理事会の決議を経て、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
- 第56条
- 本財団が解散等により清算する際に有する残余財産は、評議員会の決議により、本財団と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は「公益認定法」第5条17号掲げる法人に贈与するものとする。
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(設置等)
- 第57条
- 本財団の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任免し、職員は、理事長が任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
- 第58条
- 本財団は、その主たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
- 定款
- 理事、監事及び評議員の名簿
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 定款に定める理事会及び評議員会の議事に関する書類
- 財産目録
- 役員等の報酬規程等の規程類
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び計算書類等
- 監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
- 2
- 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
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(情報公開)
- 第59条
- 本財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
- 第60条
- 本財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
- 第61条
- 本財団の公告は電子公告による。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、東京都において発行する朝日新聞に掲載する方法による。
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(委任)
- 第62条
- この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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- この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 「整備法」第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 本財団の最初の代表理事は佐々木元とする。
- 本財団の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 熊谷信昭
- 黒田玲子
- 小池 明
- 中原恒雄
- 野口正一
- 益田骼i
- 守谷恒夫
- 矢野 薫
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