English | アクセス | お問い合わせ

公益財団法人 NEC C&C財団

NEC C&C財団定款

目的

 

総則 | 目的及び事業 | 財産及び会計 | 評議員 | 評議員会 | 役員等 | 理事会 | 委員会 | 定款の変更、合併及び解散等 | 事務局 | 情報公開及び個人情報の保護 | 補則 | 附則

第1章 総則

(名称)

第1条

本財団は、公益財団法人NEC C&C財団(英文名The NEC C&C Foundation)と称する。

(事務所)

第2条

本財団は、主たる事務所を東京都港区に置く。

本財団は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

ページの先頭へ戻る

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

本財団は、C&C技術分野、即ち情報処理技術、通信技術、電子デバイス技術およびこれらの技術が融合する技術分野の開拓又は研究に対する奨励及び助成を行うことにより、エレクトロニクス産業の発展を図り、もって経済社会の発展及び社会生活の向上に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)

第4条

本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. C&C技術分野の開拓又は研究に関する功労者の顕彰
  2. C&C技術分野の研究に対する研究資金の助成
  3. 前各号に掲げるもののほか、公益目的を達成するために必要な事業

前項の事業については、日本国内及び海外にておいて行う。

ページの先頭へ戻る

第3章 財産及び会計

(財産の種別及び構成)

第5条

本財団の財産は、基本財産及びその他の財産とする。

基本財産は、本財団の公益目的事業を行うに不可欠なものとして理事会で定める財産とする。

その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第6条

本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の決議により、別に定める財産管理運用規程によるものとする。ただし、その使途又は管理方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。

(基本財産の処分)

第7条

基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の公益目的達成上、特に必要があると認められる場合は、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上に当たる多数による決議を経て、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の多数に当たる承認を得ることにより、その一部を処分し、又は担保に供することができる。

(事業年度)

第8条

本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条

本財団の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

前項の承認を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第10条

本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
  6. 財産目録

前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

前項の定時評議員会に提出し報告若しくは承認を受けた書類は、当該事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(借入金)

第11条

本財団が、資金の借入れをしようとする時は、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上に当たる多数による決議を経て、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数による承認を得なければならない。

(新たな義務の負担等)

第12条

第7条ただし書及び前条に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し又は権利の放棄をしようとする時は、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上に当たる多数による決議を経て、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数による承認を得なければならない。

(会計原則等)

第13条

本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う。

本財団の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程による。

ページの先頭へ戻る

第4章 評議員

(定数)

第14条

本財団に、評議員6名以上10名以内を置く。

(選任等)

第15条

評議員の選任及び解任は評議員会の決議により行う。

評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    その評議員の使用人
    ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    ハ又はニに掲げる者の配偶者
    ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

  2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    理事
    使用人
    他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
      (1) 国の機関
      (2) 地方公共団体
      (3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      (4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      (5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      (6) 特殊法人又は認可法人

評議員は、本財団の理事若しくは監事又は使用人を兼ねることができない。

評議員に異動があった時は、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(権限)

第16条

評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)

第17条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定数に足りなくなる時は、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第18条

評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は毎年度一人当たり総額10万円を超えないものとする。

評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

ページの先頭へ戻る

第5章 評議員会

(構成)

第19条

評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第20条

評議員会は、次の事項を決議する。
  1. 役員の選任及び解任
  2. 評議員及び役員の報酬並びに費用の額の決定及びその規程
  3. 定款の変更
  4. 各事業年度の事業報告及び決算の承認
  5. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  6. 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
  7. 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  8. 前各号に定めるもののほか、法令及びこの定款に定める事項

(種類及び開催)

第21条

評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)

第22条

評議員会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

前項の規定にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)

第23条

理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

前項の規定にかかわらず。評議員全員の同意がある時は、招集の手続を経ることなく評議会を開催することができる。

(議長)

第24条

評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。

(定足数)

第25条

評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。

(決議)

第26条

評議員会の決議は、法令及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる出席した評議員の過半数をもって行う。

(決議の省略)

第27条

理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第28条

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第29条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

議長と出席した監事は、これに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)

第30条

評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

ページの先頭へ戻る

第6章 役員等

(種類及び定数)

第31条

本財団に、次の役員を置く。
  1. 理事 6名以上10名以内
  2. 監事 2名以上3名以内

理事のうち、1名を代表理事とする。

代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(選任等)

第32条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

前項の規定により選定された代表理事は理事長に、業務執行理事は専務理事に就任する。

理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事又は監事に異動があった時は、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)

第33条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

理事長は、本財団を代表し、その業務を執行する。

専務理事は、理事長を補佐して、本財団の業務を執行する。

理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第34条

監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
  2. 本財団の業務及び財務の状況を調査するとともに、各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査する。
  3. 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認める時は意見を述べる。
  4. 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認める時、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める時は、これを評議員会及び理事会に報告する。
  5. 前号の報告をするため必要がある時は、理事長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する。
  6. 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められる時は、その調査の結果を評議員会に報告する。
  7. 理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生じる恐れがある時は、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
  8. その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

(任期)

第35条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

役員は、第31条の定数に不足する時は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)

第36条

役員が次の各号のいずれかに該当する時は、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による承認を得なければならない。 
  1. 職務上の義務に違反し、または職務を怠った時
  2. 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない時

(報酬等)

第37条

役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

非常勤の役員の報酬の額は毎年度一人当たり総額10万円を超えないものとする。

常勤の役員の報酬については、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の基準に従って支給する。

役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)

第38条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  1. 自己又は第三者のためにする本財団の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする本財団との取引
  3. 本財団がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における 本財団とその理事との利益が相反する取引

前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)

第39条

本財団は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問)

第40条

本財団に顧問を置くことができる。

顧問は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に応え、又は理事長に対して意見を述べる。

第35条第1項の規定は、顧問について準用する。

ページの先頭へ戻る

第7章 理事会

(理事会の構成)

第41条

本財団に理事会を置く。

理事会は、全ての理事をもって構成する。

(理事会の権限)

第42条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止
  3. 前各号に定めるもののほか、本財団の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解嘱

(開催及び招集)

第43条

理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認めた時
  2. 理事長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があった時
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集した時
  4. 第34条第5号の規定により、監事から招集の請求があった時、又は監事が招集した時
  5. 前4号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要あると認めた時

理事会は、理事長が招集する。ただし、前第3項第3号により理事が招集する場合及び前第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

理事会の招集は、会議の日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の5日前までに通知を発しなければならない。

前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある時は、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)

第44条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催した時は、出席した理事の互選により議長を定める。

(理事会の定足数及び議決方法)

第45条

理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席をもって成立する。

理事会の決議は、法令又はこの定款に別に定める場合を除き、議決に加わることのできる出席した理事の過半数をもって行う。

(決議の省略)

第46条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時は、この限りでない。

(報告の省略)

第47条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した時は、その事項を理事会に報告することを要しない。

前項の規定は、第33条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第48条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第49条

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

ページの先頭へ戻る

第8章 委員会

(審査委員会)

第50条

本財団は、目的とする公益事業の公正にして円滑な執行を図るため、審査委員会を設ける。

審査委員会は、顕彰又は助成の内容、その対象等を審査する。

審査委員会の委員は、理事会の決議により選任し、理事長が委嘱する。ただし、その過半数は学識経験者でなければならない。

その他審査委員会及び審査委員に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。

(その他の委員会)

第51条

本財団の事業の円滑な遂行を図るため、理事会はその決議により、前条に定める審査委員会以外にも、委員会を設置することができる。

審査委員会以外の委員会の委員の選任、委嘱、並びに委員会の任務、構成及び運営等については、前条第3項及び第4項に従う。

ページの先頭へ戻る

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第52条

この定款は、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議により、変更することができる。

前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとする時は、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第53条

本財団は、法令で定められた事由により解散する。

(合併等)

第54条

本財団は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議により、合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部を廃止することができる。

前項の行為をしようとする時は、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(公益目的取得財産の残額の贈与)

第55条

本財団が、公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益財団である時を除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額がある時は、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、理事会の決議を経て、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第56条

本財団が解散等により清算する際に有する残余財産は、理事会の決議を経て、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

ページの先頭へ戻る

第10章 事務局

(設置等)

第57条

本財団の事務を処理するため、事務局を置く。

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任免し、職員は、理事長が任免する。

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第58条

本財団は、その主たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
  1. 定款
  2. 理事、監事及び評議員の名簿
  3. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  4. 定款に定める理事会及び評議員会の議事に関する書類
  5. 財産目録
  6. 役員等の報酬規程等の規程類
  7. 事業計画書及び収支予算書
  8. 事業報告書及び計算書類等
  9. 監査報告書
  10. その他法令で定める帳簿及び書類

前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程による。

ページの先頭へ戻る

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第59条

本財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。

情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第60条

本財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期す。

個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)

第61条

本財団の公告は電子公告による。

事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、東京都において発行する朝日新聞に掲載する方法による。

ページの先頭へ戻る

第12章 補則

(委任)

第62条

この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

ページの先頭へ戻る

附則

  1. この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

  2. 「整備法」第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行った時は、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

  3. 本財団の最初の代表理事は佐々木元とする。

  4. 本財団の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    1. 熊谷信昭
    2. 黒田玲子
    3. 小池 明
    4. 中原恒雄
    5. 野口正一
    6. 益田隆司
    7. 守谷恒夫
    8. 矢野 薫

附則(2018年5月30日)
この定款の一部変更は、2018年5月30日から施行する。

ページの先頭へ戻る